原状回復という言葉を知っていても、何をしたら退去時に請求されるのか悩む方も多いのではないでしょうか。
今回は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに、壁の画鋲の跡・日焼け・タバコのヤニ汚れについて解説します。
何が良くて何がダメなのか正しく理解すると安心して生活でき、退去時の費用も抑えられるでしょう。
賃貸物件で壁についた画鋲跡の原状回復義務はある?
壁の画鋲跡は原状回復義務が問われる可能性は低いです。
その理由は、ガイドラインでは、損耗・毀損の原因が通常の使用を超える場合は復旧するという内容になっており、画鋲でカレンダーやポスターを掲示することは通常の使用と言えるからです。
一方、画鋲よりも太いネジやビス穴(借主持込のエアコン設置用のビス穴は除く)は、原状回復義務が発生します。
画鋲穴でも、重いものを掲示した際などに大きく目立つ穴は通常でないと判断されるため、針穴が小さい押しピンや粘着シートを利用するのが良いでしょう。
賃貸物件で壁についた掲示物や家電の跡の原状回復義務はある?
掲示物や家電の跡も原状回復が求められる可能性は低いと言えます。
カレンダーや写真、ポースターなどを掲示している壁紙が日焼けをすると掲示物の跡が残ることがありますが、部屋にカレンダーなどを掲示するのは普通のことです。
さらに、壁の日焼けは自然の現象で仕方がなく、借主の費用負担にはならないので賃貸物件でも安心して掲示しましょう。
また、冷蔵庫やテレビなどの家電は生活するうえで必要なものなので、家電による壁の黒ずみも原状回復義務はないと言えます。
賃貸物件で壁についたタバコの黄ばみの原状回復義務はある?
ガイドラインでは、タバコが原因のクロスの変色やにおいは通常の使用を超えると判断されるケースが多いと記載されています。
つまり、喫煙による壁紙の黄ばみやにおいがある場合は、原状回復義務となる可能性は高いでしょう。
しかし断定された表現ではないため、今まで賃貸物件で喫煙していた場合は、今からでも気を付けると原状回復義務が発生しない可能性もあります。
喫煙による壁紙の黄ばみは広範囲にわたるケースが多く、その分費用も高額なので、とくに短期間(壁紙の減価償却は6年)での解約の場合は注意しましょう。
ここまでガイドラインをもとに解説してきましたが、実は強制力はありません。
とくに喫煙に関しては、強制力のある賃貸借契約書で禁止されていたり、原状回復費の費用負担が明記されていたりすることも多いので、まずは賃貸借契約書を確認してください。
まとめ
賃貸物件において、画鋲や日焼けは原状回復の義務を負う可能性は低いですが、タバコの黄ばみなど「通常を超えた使用による消耗と認められる部分」に対しては原状回復義務があります。
ただし物件により判断基準が異なるため、まずは賃貸借契約書を確認しましょう。
喫煙など原状回復に関する契約内容を知りたい場合は、部屋探しの段階でも確認できるため、賃貸物件を検討中の方はお気軽にご相談ください。
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