もしも固定資産税を滞納してしまった場合、不動産を売却することはできるのでしょうか?
結論から言うと、売却できます。
固定資産税を納付するのを忘れてしまったり、何らかの事情で支払えないということはあるかもしれません。
そこで、もしも固定資産税を滞納したらどうなるのか、売却できる条件た方法をご紹介します。
固定資産税滞納するとどうなるのか?
固定資産税は年に4回支払わなければなりません。
滞納するとどうなるのかというと催促状が届き、それでも支払わなければ差し押さえられ、公売にかけられます。
一般的には以下の流れで進みます。
●納付期限から20日以内税務署から督促状が届く
●納付期限から1~2か月後に税務署が不動産を差し押さえる
●差し押さえられた不動産が公売にかけられる
督促状が届いたら、忘れずにすぐに支払いましょう。
収入の減少など何らかの事情で支払えない場合、税務署に連絡して猶予や分納などの相談をしましょう。
差し押さえられた不動産は一般的に売却できませんが、交渉によっては差し押さえを解除してもらえる場合もあります。
固定資産税を滞納した場合に売却できる条件
固定資産税を滞納した場合でも、以下の条件なら売却することは可能です。
差し押さえ前
差し押さえ前であれば、滞納分を支払えば売却できます。
なお、分割払いや売却益で納付するのが認められる場合もあるので、支払えない場合は税務署に相談してみましょう。
差し押さえ後
差し押さえ後でも差押の登記を解除してもらえば売却できます。
解除の方法は不動産の売却益で納付し、税務署へ差押解除費用を支払います。
税務署に差押の登記の解除をおこなってもらえない場合、弁護士に相談すると良いでしょう。
固定資産税を支払えない場合の売却方法
固定資産税を支払えない場合、さまざまな方法で売却して滞納分を支払うことで公売を回避できます。
まずは親族間売買です。
身内に不動産を買い取ってもらいそのお金で納税しますが、必ずしも購入してもらえるとは限りません。
次にリースバックです。
リースバックの売却益を固定資産税の支払いに充てるので、親族間売買よりも確実です。
最後に任意売却になります。
金融機関の許可を得られれば、不動産を一般的な手続きで任意売却できます。
まとめ
固定資産税を滞納すると督促状が来て、それでも支払わないと差し押さえられ、公売にかけられます。
公売を避けるには差し押さえ前なら滞納分を納付し、差し押さえ後なら差押の登記を税務署に解除してもらいます。
支払えない場合、親族間売買、リースバック、任意売却で売却できるので、検討してみましょう。
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