不動産取引を取り巻く税制は、改正などによって変更が加えられる場合があります。
2022年に住宅ローン控除に関する税制が改正されたことで、2022年以降はこれまでと異なる仕組みで運用されているため、注意しなければなりません。
今回は、2022年以降に運用されている住宅ローン控除に関し、改正で変更されたポイントや利用方法についてご紹介します。
住宅ローン控除とはどのような制度なのか
住宅ローン控除とは、住宅の購入時に住宅ローンを組んだ場合に、年末借入残高に応じて納付する税金を軽減できる制度です。
正式には住宅借入金等特別控除と呼ばれ、生活に必要な住居を国民がより簡単に入手できるよう減税をおこなう制度だといえます。
減額できる税金の種類は決まっており、まず所得税から該当の金額が差し引かれ、さらに減額できる場合は住民税からも減額される仕組みです。
自宅のために住宅ローンを組んだ場合であれば、建築や購入のみならずリフォームでも利用でき、住宅を購入する方の負担を軽減しています。
住宅ローン控除について2022年以降に改正されたポイントとは
2021年以前の税制では、住宅ローン控除を利用した場合の控除率は年末借入残高の1%でした。
しかし現在は、2022年以降の改正により控除率が0.7%に引き下げられ、減税額が大幅に減っています。
一方、築年数に関わらず最長で10年間だった控除期間は、新築の物件であれば13年間にまで引き伸ばされ、より長い期間控除を受けることが可能です。
借入限度額は環境に配慮した住宅が優遇されており、そのような住宅であれば4,000万円、一般的な住宅であれば3,000万円となっています。
また、住民税で受けられる控除が課税総所得金額等の5%となっており、最高で9.75万円です。
2022年以降の住宅ローン控除の利用方法
住宅ローン控除を利用するためには、給与所得者は初年度の確定申告とそれ以降の年末調整が、個人事業主であれば毎年の確定申告が必要です。
確定申告では、確定申告書、取得した不動産の登記簿謄本、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、不動産の売買契約書または工事請負契約書、源泉徴収票を提出します。
そのほかにマイナンバーが分かる書類と本人確認書類など、不動産の購入者自身に関する書類も必要です。
年末調整の場合は必要な書類が少なく、税務署から送られる住宅借入金等特別控除申告書と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の2点で済みます。
まとめ
住宅ローン控除を利用すれば所得税と住民税を減額できますが、2022年以降はそれまでと控除率が異なります。
また、住宅ローン控除の利用方法は、企業に勤めている方と個人事業主として事業をおこなっている方では異なるため、ご自身に当てはまる方法で申請しましょう。
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