土地の購入を検討するときに、市街化区域とはどんな地域だろうかと気になったことがあるでしょう。
市街化区域とは、すでに整備された市街地や10年以内に優先して整備される区域ですが、用途に制約があり、事前に概要などを知ることが大切です。
今回は、市街化区域の概要や区域内のメリットなどについてご紹介します。
市街化区域の概要とは?
市街化区域の概要とは、住み良い街づくりのために、都市計画法に基づいて決められる指定都市計画区域のことです。
すでに整備された市街地の区域と、10年以内に市街地として優先的に整備される計画のある区域に分けられます。
区域内は、生活インフラや公共施設などが優先して整備されるので、暮らしやすく利便性が良いでしょう。
そして、固定資産税だけでなく都市計画税も課せられ、土地の利用方法が13種類の用途に細かく決められているのが特徴です。
土地の購入を希望するならば、事前に市区町村の都市計画を担当する課に確認することをおすすめします。
また2,000㎡以上の土地を取引する場合は、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。
土地の取得者は、契約後2週間以内に市町村長を経由し、都道府県知事に提出しましょう。
さらに、未整備の土地を宅地整備の工事などの開発行為をおこなう場合は、原則として都道府県知事の許可が必要になります。
区域内の農地を家や駐車場などに活用するには、農業委員会へ届け出ますが、自治体の条例により転用できないケースもあるので注意しましょう。
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市街化区域のメリットとは?
市街化区域には、3つのメリットがあります。
1つ目は、工業専用地域を除いた地域ならば、誰でも家が建てられることです。
ただし、気に入った地域周辺の環境が変化するかもしれないことを視野に入れておきましょう。
2つ目は、生活インフラが整備され、主要道路や鉄道などの公共機関も整っているため、便利で暮らしやすいことです。
3つ目は、住宅の売却がしやすく、住みたい方が多い人気地域なので、高値で売却できる可能性があります。
デメリットは、農地や緑地の保全が優先の市街化調整区域と比べると、土地や住宅の価格が高いことです。
また、流通する土地の敷地面積が小さい場合や用途地域により建物の種類に制限があります。
誰でも家が建てられますが、建築基準法に基づいて一定の防火性や耐震性が必要なため、建築費用が高くなる可能性があるので注意しましょう。
他には、固定資産税に都市計画税が課税されることです。
いくつかデメリットを挙げましたが、メリットの方が大きいので、住むだけでなく土地の購入を検討している方にもおすすめの地域でしょう。
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まとめ
市街化区域は固定資産税だけでなく、都市計画税もかかりますが、人が暮らしやすい環境が整っており、住むだけでなく売却しやすいのでおすすめです。
ただし、区域内は土地の用途が13種類に細かく決められているので、事前に市区町村の都市計画を担当する課に確認しましょう。
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