入院している親から所有している実家の売却を求められ、方法がわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、自分や親が入院中に不動産売却をする方法や、親が認知症の場合の売却方法を解説します。
所有者が入院中の不動産を売却したいとお考えの方は、お役立てください。
入院中の不動産売却①自分が入院している場合
原則として、不動産売却は買主と売主が立ち会って契約を結ぶ必要があります。
所有者の外出が許可されない場合には、買主や不動産会社に病院まで出向いてもらい、病院で契約する方法があります。
売主と買主の合意のもと、不動産会社が契約締結日に双方へ足を運び、契約書に双方が別々に記名押印をする「持ち回り契約」も一つの方法です。
しかし、病状によって自身で手続きが難しい場合は、代理人に不動産売却を委任すると良いでしょう。
また、子や孫に不動産の名義変更をして、自分の代わりに売却活動をおこなってもらう方法もあります。
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入院中の不動産売却②親が入院している場合
親が入院している場合も、代理人を定めるなど自分の入院時と同様の考え方が基本になります。
ただし、親の不動産の相続人が複数いる場合は、ほかの相続人への配慮が必要です。
無断で名義変更をした場合、ほかの相続人からは相続発生前に財産を譲渡していると思われる可能性が高くなります。
実際のところは異なっていたとしても、勘違いからトラブルに発展し、裁判になったケースもあるため注意が必要です。
名義変更をする前に、相続人同士で十分に話し合いましょう。
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入院中の不動産売却③認知症の親が入院している場合
入院している所有者本人の判断能力が不足している場合、契約締結は無効となります。
この場合には、成年後見制度を利用し、成年後見人が不動産売却をおこないます。
成年後見制度とは、認知症などのため判断能力が不足している方が不利益を被らないよう、成年後見人が代わりに適切な財産管理や契約行為おこなう制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、すでに判断能力がないと認められるときは、法定後見制度により成年後見人を決めなければなりません。
まずは家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が「成年後見人を誰にするか」判断します。
なお、成年後見人には親族だけではなく弁護士や司法書士など第三者がなる可能性もあります。
裁判所での審判までに1か月から2か月ほどかかるので、事前にスケジュールを組みましょう。
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まとめ
不動産の所有者が入院中でも、不動産売却は可能です。
しかし、どの方法を選択するか判断するためには知識が必要になるため、自分でおこなうのは難しいでしょう。
とくに認知症を患っている方が所有者の場合には手間がかかるため、所有者が入院中に不動産売却をお考えの方は、専門家に相談してみましょう。
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