不動産が無事売却できたらすべて完了した気になりますが、売却によって利益が出ると税金がかかるため確定申告が必要です。
不動産の売却価格からさまざまな費用を引いたものが売却益となり、税法上の呼び方で「譲渡所得」といいます。
今回は譲渡所得の計算方法と、かかる税率について解説します。
不動産売却益にかかる税金とは?譲渡所得の計算方法
先述のように、不動産の売却益は税法上「譲渡所得」といいますが、これは売却して得られた価格そのものではありません。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除
このようにさまざまな費用を差し引いて、その後残った利益に譲渡所得税と住民税が課せられます。
取得費
その不動産を購入した際にかかった費用のことで、購入代金、リフォーム費用、土地の造成や測量費用、登記費用や登録免許税、不動産会社の仲介手数料も含まれます。
もし取得費が不明の場合、売却価格の5%相当額を取得費とすることができます。
譲渡費用
不動産の売却活動にかかった費用のことで、仲介手数料、印紙代、測量費用、登記費用、建物の取り壊し費用などを計上できます。
売却に際して直接かかった費用ですので、それまでに支払った固定資産税や修繕費は該当しません。
特別控除
売却の際に控除の特例が受けられ、特にマイホームの場合、所有期間の長さに関係なく最高3,000万円が控除できます。
ただしこのマイホーム売却の特別控除は、親子間や配偶者への売却、以前に住んでいた住居の場合には住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売却していること、などいくつかの条件があります。
不動産売却益にかかる税金とは?譲渡所得にかかる税率
譲渡所得には、他の給与所得などと同様に所得税と住民税が課せられます。
この際にひとつポイントとなるのが、その不動産の所有期間で税率が大きく変わること。
売却した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が5年以下だった場合(短期譲渡所得)と、5年を超える場合(長期譲渡所得)には以下のような税率の違いがあります。
短期譲渡所得:39.63%
長期譲渡所得:20.315%
長期譲渡所得は10年超の所有であれば、さらに軽減税率の特例が受けられます。
譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%
譲渡所得6,000万円を超える部分 20.315%
このように税率が大きく異なりますので、所有期間が5年、10年に近い方はその点も含めて売却の計画を立てましょう。