マンションや戸建住宅などの不動産を購入する際には、本体の支払い以外にもさまざまな費用が発生し、とくに税金は見逃せません。
税金にはおもに4種類あり、それぞれの金額を算出しておくと、全体でいくらかかるのかあらかじめ具体的に把握できます。
今回は、不動産の購入時にかかる税金と計算方法について、ご案内していきしょう。
不動産の購入にかかる税金は4種類に分けられる
不動産の購入代金以外にかかる税金は、以下の4種類に分けられます。
●印紙税
●登録免許税
●不動産取得税
●消費税
売買や建築請負工事などの契約書を交わす際にかかるのが印紙税です。
金融機関との住宅ローンに関する契約書の作成にも同様にかかります。
登録免許税は、物件の購入後に土地や建物の登記手続きにかかるものです。
登記手続きを終えると物件の引き渡しがおこなわれ、その際に不動産取得税がかかります。
不動産取得税は、家を新築・増築・改築、もしくは土地や家屋を購入・贈与などで取得したときなど、有償・無償を問わず課税されるものです。
ただし、相続で家屋や土地を取得した場合は課税されません。
個人間で住宅を売買する場合や土地のみを購入するケースを除き、物件の購入には消費税が発生します。
不動産会社に支払う仲介手数料も同様にかかるので、基本的に課税されるものとしておさえておくといいでしょう。
不動産の購入でかかる4種類の税金の計算方法
印紙税は契約書に記載されている金額に応じて税額が決まります。
記載額が1,000万円以上のケースを例にすると、以下のとおりです。
●1,000万円超~~5,000万円以下:20,000円
●5,000万円超~1億円以下:60,000円
●1億円超~5億円以下:100,000円
登録免許税は、所有権に関する登記は固定資産税評価額×税率で算出し、抵当権設定の場合は債権額(住宅ローンの借入額)×税率で計算します。
登記の種類によって税率が異なり、以下のパターンに分けられます。
●土地の所有権移転登記:2.0%
●住居用家屋の移転登記:2.0%
●住居用家屋の保存登記:0.4%
●抵当権の設定登記:0.4%
不動産取得税は、固定資産税評価額×4%で算出します。
印紙税と登録免許税、不動産取得税は購入時期によって軽減措置が設けられている場合があるので、減税対象か調べておくといいでしょう。
消費税は2019年(令和元年)10月1日以降、10%で算出します。
課税される時期は不動産の売買契約は引き渡し時点、請負工事契約は経過措置指定日となるため、税率が変わる頃に購入する際には日付に注意が必要です。