出費が多い不動産購入における取得者の負担を減らすための措置として、住宅ローン控除制度が設けられているのはご存じの人も多いでしょう。
しかし、なかにはあまり住宅ローン控除の恩恵を受けられていないという人もいるのではないでしょうか。
そのような人たちに向けて「すまい給付金」という制度が設けられています。
そこでここでは、すまい給付金とはどのような制度なのか、対象となる要件や申請方法について解説します。
不動産購入時に利用できる「すまい給付金」とはどんな制度?
すまい給付金は、居住用不動産を購入した際に30万円を限度に、年収に応じた現金を受け取れる制度です。
同じように住宅購入者の負担を減らすための措置として「住宅ローン控除」がありますが、所得税の少ない人はあまり恩恵を受けられないため、収入が少ない層の救済措置として「すまい給付金」の制度が設けられました。
<主な対象要件>
●居住用のための不動産取得であること
●住民票で取得した住宅への居住が確認できること
●年収510万円以下であること(家族構成による)
●住宅ローンを利用していること(ただし、50歳以上かつ年収650万以下は対象外)
●床面積が50㎡以上であること
●第三者機関の検査を受け品質を保証された住宅であること
なお、すまい給付金制度は、平成26年4月以降に引き渡された住宅から令和3年12月31日までに引渡しが完了した物件が対象です。
ただし、一定の期間内に契約した物件に限り、令和4年12月31日までに引渡しが完了した物件も対象になるため、自身の住宅が該当するか一度確認してみてくださいね。
不動産購入時のすまい給付金の申請方法や必要書類
すまい給付金をもらうためには、住宅の引き渡しを受けて1年以内(現在は1年3か月以内)に申請が必要です。
まずは、すまい給付金申請窓口またはすまい給付金のホームページから給付申請書を入手しましょう。
その後、以下の書類を準備して申請します。
●引越し後の住民票の写し
●個人住民税の課税証明書
●登記事項証明書、登記簿謄本
●住宅ローン金銭消費貸借契約書
●不動産売買契約書(工事請負契約書)
●中古の場合は中古住宅販売証明書