今回のテーマは「賃貸物件の原状回復について」です。
現在住んでいる賃貸物件について、退去時に原状回復の費用を請求されないか心配という人もいるのではないでしょうか。
そもそも原状回復義務とは何か、原状回復についての規定はどこに書かれているのか、借主が負う原状回復義務とはどこまでの範囲を指すのかなど順番に見ていきましょう。
賃貸物件の原状回復義務とは?その規定はどこに書かれている?
ではまず、賃貸物件の原状回復義務とは何のことなのか、まずそれについて解説しましょう。
原状回復義務とは、簡単にいうと「ごく普通に賃貸物件に住んでいるだけで起こるような傷みや経年劣化以外の部分で傷や変色など何らかの問題が出たものは、入居者が復旧させる義務がある」というものです。
その義務の範囲については後ほど解説しますね。
そして、この原状回復に関しての規定は、重要事項説明書および賃貸借契約書に記載されています。
重要事項説明書なら「解約時の敷金等の精算に関する事項」の見出しに、賃貸借契約書なら「明け渡し時の原状回復」や「原状回復の条件について」の見出しに注目してみましょう。
そこに、原状回復についての規定が書かれているはずですよ。
賃貸物件の原状回復義務の範囲とはどこまでを指すのか?
賃貸物件の原状回復義務は「ごく普通の使用で起こる傷みや経年劣化以外の問題」に対して背負うことになりますが、具体的には以下のようなケースで入居者が原状回復義務を負う必要があります。
●床にものを落としてフローリングに傷や凹みができた
●家具を引きずって移動させたら床に傷がついてしまった
●飲みこぼしを放置して床や壁にシミができてしまった
●室内で喫煙をしていたら退去するころにはヤニでクロスが変色していた
●壁に釘やネジなどで穴をあけた
●室内掃除をサボっていたことで室内の汚れがひどい状態になっていた
こうしたケースとは違って「部屋への日当たりで床が色あせした」「クロスの色が経年劣化で自然変色した」「家具を置いていた場所の畳が家具の重みで凹んだ」「冷蔵庫を置いていた場所の壁が電気ヤケで黒ずんだ」などというような場合は、通常使用の範囲内とみなされますので原状回復義務を負う必要はありませんよ。
あと、意外と落とし穴になるのが「キャスター付きのイスによるフローリングの傷み」です。これは原状回復義務の対象となる可能性が高いので、キャスター付きのイスを使いたい場合は、クッションフロアなどを使って床に直接傷をつけないよう工夫しましょう。