賃貸にお住まいの方でも、「消防設備点検のお知らせ」という文書がポストに投函されていたり、掲示板に掲示されていたりするのを見たことがあると思います。
自分には関係ないと思う方や、面倒だからとよく読まない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸でも、安全にお住まいになるために消防設備の点検は必要ですので、その内容や点検への協力についてご説明します。
賃貸でおこなわれる消防設備の点検にはどんな種類がある?その内容は?
消防設備の点検には、半年に1回おこなわれる「機器点検」と、1年に1回おこなわれる「総合点検」があります。
機器点検の内容は、消火器・自動火災報知機・避難器具・誘導灯・非常ベル・連結送水管など、消防設備が適切な場所に設置されているかを確認するもので、比較的容易に完了する点検と言えるでしょう。
一方の総合点検では、消防設備がいざ火災が発生したときに正常に作動するかどうか、実際に設備を起動させて点検をおこなうので、こちらのほうが本格的な点検となります。
総合点検では専有部に設置されている自動火災報知器や避難はしごの点検もおこなうため、賃貸であっても業者の方が室内に立ち入って点検をおこなわなければなりません。
専有部での具体的な点検内容ですが、自動火災報知機は消防法ですべての住宅に設置することが義務づけられていますので、設置数の確認や、熱や煙にきちんと反応するかなどを点検します。
避難はしごについても、避難時に正常に使用できる状態にあるかどうかの確認をおこないます。
消防設備の点検には賃貸の入居者も協力する義務はあるの?
総合点検では、点検業者の方が室内に立ち入る必要があるため、「消防設備点検のお知らせ」というような書面で、点検がおこなわれる日時が事前に入居者に告知されます。
点検の日に入居者が立ち会うことが義務づけられているかどうかというと、点検への立ち会いは「努力義務」とされていて、立ち会わなかったからと言って現在の法律では罰則を受けることはありません。
しかし、万が一自分の部屋で火災が起こり、隣接する住戸にも被害が広まってしまったときに、消防点検を受けていないと過失に問われる可能性があります。
消防点検を受けていなかったために、火災報知器が正常に作動しなかったことが火災を広めた原因となれば重過失に問われる可能性はより高くなり、損害賠償などを請求されることもあるので注意が必要です。
入居者が不在の場合に立ち入り検査をおこなうかどうかについては、賃貸によっていろいろなパターンがありますが、契約時の書面に「消防点検時などに不在の場合は、事前告知をしたうえで入室」などの記載があることがあります。
これに同意して契約している場合には、管理会社など立ち会いのもと点検がおこなわれます。