収入の減少やリストラなど住宅ローンが返済不可能になった、または物価や金利の上昇で支払いが厳しくなったなどの状況に直面する方もいるでしょう。
たとえ現在問題がなくても、35年も住宅ローンを支払うと考えれば、いつ返済不可な状況に陥るかわかりません。
そこでこの記事では、もしも住宅ローンが返済不可になった場合の対処法についてご説明します。
住宅ローンが返済不可になったときの対処法
住宅ローンを滞納する前と後で対処法が変わってきます。
滞納する前
滞納する前の対処法は以下です。
●銀行に条件変更の相談
●保険適用の有無の確認(療養で支払えなくなった場合)
●借り換え
●売却
滞納前にもできることはたくさんあるので、首が回らなくなる前に対策をしておきましょう。
滞納した後
滞納した後の対処法は以下です。
●任意売却
●個人再生の利用
●リバースモーゲージ(高齢者の場合)
●給付金・補助金
対策はいつかありますが、基本は返済が厳しいと感じ始めたら、督促状が届く前に銀行に相談しましょう。
滞納すると競売にかけられる
住宅ローンが支払えなくなったら、どうなるのでしょうか?
約3か月滞納すると、金融機関から督促状が来ます。
さらに滞納すると、滞納から6か月後に、保証会社が金融機関にあなたの住宅ローンを一括返済し、それから保証会社から一括支払いを求める代位弁済手続き開始という通知が届きます。
それでも滞納すると、競売にかけられるという流れです。
競売にかけられると、住む家を失い、売却して得られたお金はあなたに一銭も支払われず、それどころか売却額がローンの残金に満たない場合、差額は借金となって返済しなければなりません。
競売よりもメリットがある任意売却について
任意売却とは住宅ローンが返済不可になった状態で、不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
任意売却には、競売よりも高い価格で売れるというメリットがあります。
売却価格が住宅ローンの残金に満たない場合は、競売と同様に借金となりますが、競売よりも高く売れるため、残債が減るかもしれません。
また、退去の時期を購入者と協議のうえで自由に設定できるメリットもあります。
なお、任意売却できない場合、競売にかけられます。
家を手放しても良いのであれば、任意売却してしまうのも一つの手です。
まとめ
住宅ローンが返済不可能になると、競売にかけられます。
競売にかけられると、住む家を失うどころか、借金まで背負わされ、最悪の状況を迎えなければなりません。
住宅ローンが返済できなくなったときの対処法は滞納前と滞納後で変わってきます。
基本的には滞納前に銀行に相談しましょう。
競売にかけられると悲惨なので、その前に任意売却して少しでも有利に進めましょう。
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