
飲食店開業ができない場所とは?用途地域や営業制限についても解説

飲食店の開業では、気に入った物件が見つかっても、その場所で予定する営業が認められるとは限りません。
賃料や立地条件だけで契約を決めると、用途地域などの制限により開業できない可能性があるため、事前確認が大切です。
本記事では、用途地域の基本と飲食店を営業できる地域の制限、用途地域の調べ方について解説します。
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用途地域とは?飲食店開業前に確認したい基本
用途地域とは、住居・商業・工業などの土地利用を区分し、異なる用途の建築物が無秩序に混在することを防ぐ都市計画上の制度です。
全部で13種類あり、住居系・商業系・工業系に大きく分けられ、地域ごとに建築できる建物の用途や規模が異なります。
住宅環境を重視する地域ほど店舗や飲食店の用途、床面積、使用階などに細かな制限が設けられる傾向があります。
近隣商業地域や商業地域では、店舗を設けやすい一方、工業専用地域では飲食店や物品販売店舗は原則として認められません。
ただし、用途地域だけで出店可否が決まるとは限らず、特別用途地区や地区計画などの追加ルールも確認する必要があります。
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飲食店を営業できる地域と確認したい制限
飲食店を営業できるかは、用途地域だけでなく、店舗の床面積や使用する階、具体的な営業形態によって変わります。
住居系の用途地域では、一定の床面積以下であることや、3階以上を店舗として使用しないことなどの条件が設けられる場合があります。
近隣商業地域や、商業地域は飲食店を検討しやすく、準工業地域や工業地域でも店舗を設けられます。
バーや居酒屋は、深夜の酒類提供や接待、遊興の有無によって、通常の飲食店とは別の規制や届出が必要になる場合があります。
契約前には、用途地域に加えて食品衛生、消防、深夜営業などの条件まで整理し、関係機関へ確認しておくことが重要です。
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用途地域の調べ方は?
用途地域の調べ方としては、国土交通省の不動産情報ライブラリを使い、候補物件周辺の都市計画情報を地図上で確認できます。
用途地域のほか、防火・準防火地域なども重ねて確認できるため、物件探しの初期段階で候補地を絞る際に役立つでしょう。
ただし、Web上の地図だけで開業可否を最終判断せず、所在地を管轄する自治体の都市計画情報や担当窓口でも確認する必要があります。
とくに、用途地域の境界付近や、特別用途地区、地区計画などがある地域では注意が必要です。
最終的には営業内容や平面図を用意し、建築担当部署や保健所、必要に応じて警察へ相談してから契約を進めることが大切です。
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まとめ
用途地域は、建物の用途や規模を定める制度であり、飲食店開業では物件ごとの制限確認が欠かせません。
営業できる条件は用途地域だけでなく、床面積や階数、深夜営業などの営業形態によっても異なります。
用途地域は、国や自治体の地図で確認し、契約前には関係機関へ相談して最終確認することが大切です。
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