経済的に厳しい状況が続いている昨今、生活保護の利用を考えている方もいらっしゃるでしょう。
生活保護の受給にあたり、手持ちの不動産を手放す必要はあるのでしょうか。
そこで今回は、生活保護を受けるための要件、所有する不動産の売却が必要な場合と不要な場合、手放した物件にそのまま住み続ける方法を解説します。
不動産の売却は必要?生活保護を受けるための要件
生活保護の利用にあたっては、収入が一定額を下回っていることが必要です。
そのうえで、資産活用の要件として、最低限の生活に必要ない資産は処分するよう定められています。
手持ちの不動産に関しても、場合によっては処分を求められるので注意しましょう。
また、生活保護はやむをえない理由で困窮している方を対象としているため、働ける能力がある方は対象外です。
高齢や病気で働けないなど、能力活用の要件ももれなく満たさなければなりません。
このほか、両親や兄弟姉妹など、近しい相手からの仕送りや援助を受けられないことも必要です。
生活保護を利用!所有する不動産の売却の必要性とは?
所有している不動産の売却が必要かどうかは、手持ちの物件の特徴によって変わります。
自宅にしている物件のうち、売却しても安値しかつかなかったり、高齢者世帯が住んでいたりするものは、生活保護を受ける際にも処分は求められません。
また、最低限の生活に必要な事業用の田畑や山林なども、資産価値が高すぎないものなら保有が認められます。
一方、都心に位置しているなど、資産価値が高い不動産は、たとえ自宅として使っていても処分を求められる場合があります。
住宅ローンが残っている自宅も、生活保護費がローンの返済に使われるおそれがあるため、売却しなくてはなりません。
生活保護を受ける前に確認!売却した不動産に住み続ける方法
生活保護の利用にあたって自宅を売却するのであれば、手放した家にそのまま住み続けられる「リースバック」を使うのもひとつの手です。
リースバックとは、売却した家を賃貸物件として住み続ける方法です。
自宅の所有権は失うものの、家賃の支払いと引き換えに売主はそのまま家に住み続けられ、引っ越しにかかる手間や費用なども省けます。
家の売却時に特約を定めておくと、資金面の都合がつけば家を買い戻せる場合もあります。
ただし、家の売却後にかかる家賃が高すぎると引っ越しを要請されるなど、生活保護を利用する場面ではいくつか制限もあるので注意が必要です。
まとめ
生活保護を利用するには、収入が乏しい、最低限の生活に不要な資産は処分するなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
その関係で、資産価値が高すぎる物件など、一部の不動産は処分が必要になります。
自宅を手放すよう求められた際には、リースバックの活用も検討してみると良いでしょう。
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