何らかの事情により、不動産物件を売却しようと考えている方は少なからずいらっしゃるでしょう。
売却する不動産物件のなかには、根抵当権と呼ばれる権利が設定されている物件もあります。
今回は、根抵当権の特徴とは何か、根抵当権のついた不動産物件の売却の流れと注意点をご紹介していきます。
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根抵当権の特徴について
根抵当権は、極度額の範囲内で何度でも借り入れができ、登記の手間と費用が省けます。
根抵当権は設定した極度額までなら何度でも借り入れと返済ができます。
たとえば、2,000万円に極度額を決めて、最初に1,000万円借り入れをしてあとで残りの1,000万円を追加で借りられる仕組みです。
ただ返済が完了しても一般的な抵当権とは違い、根抵当権は消滅せず再度借り入れることができます。
一般的な抵当権であれば、融資を受けるたびに抵当権の設定登記と登録免許税の支払いが必要ですが、根抵当権なら設定登記は一度のみです。
繰り返し融資を受けても設定登記と登録免許税の支払いが不要です。
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根抵当権の付いた不動産売却の流れ
売却の流れは、まず残債と査定価格の確認です。
不動産物件の査定価格でローンの残債務が返済可能かを考え、返済可能であれば、抵当権の抹消手続きに進めます。
ただ根抵当権の場合、ローンの残債を完済しても銀行側の了承を得なければ抹消できません。
ローン残債が完済したあとに、銀行側と根抵当権抹消の交渉をする必要があります。
次に、元本確定です。
元本確定とは、極度額内で借り入れと返済を止め、止めた時点で借入金を確定することで、元本確定後は融資を受けられなくなります。
最後に、不動産を売却します。
ローンの完済と根抵当権の抹消が完了すれば、売却をして契約と引き渡しをおこないます。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際の注意点
根抵当権の設定において建物の所有者と債務者が異なる場合にトラブルになるケースがあります。
借りた金額が知らない間に増えていて、不動産物件を売却しても残債を返済できない場合もありうるのです。
また、元本確定後は抵当権と同じ扱いとなり返済が完了すれば抵当権は抹消されるため、根抵当権には戻せなくなります。
今後も借り入れをしたい場合などは、元本確定すれば借りられないため、注意しましょう。
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まとめ
今回は、根抵当権の特徴とは何か、根抵当権のついた不動産物件の売却の流れと注意点をご紹介してきました。
根抵当権は設定した極度額までなら何度でも借り入れと返済ができる仕組みで、売却にはローン完済後、銀行と根抵当権抹消の交渉をしてから売却します。
元本確定後は、根抵当権へは戻せないため注意しましょう。
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