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相続した家を3年以内に売却した際の特例とは?売却時の注意点も解説

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相続した家を3年以内に売却した際の特例とは?売却時の注意点も解説

相続した家を活用する予定がないなら、早めに売却手続きを進めるようおすすめします。
なぜなら、3年以内に売却すると特例を受けられ、税金面で有利になるからです。
この記事では、相続した家を3年以内に売却した場合の2つの特例(相続空き家の特例・取得費加算の特例)や、売却時の注意点を解説します。

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相続から3年以内に家を売却する際の相続空き家の特例

相続空き家の特例とは、故人が住んでいた自宅を相続・売却した際に受けられる特例です。
譲渡所得の金額から控除される金額は3,000万円なので、とても高い節税効果を得られます。
ただし、空き家・売却時の状況それぞれに適用条件がありすべての方が活用できるものではありません。
たとえば空き家の条件としては、土地も相続していること・1981年5月31日以前に建築されていることなどが定められています。

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相続から3年以内に家を売却する際の取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、売却した不動産にかかった相続税を売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる制度です。
相続空き家の特例は相続開始から3年以内ですが、こちらは相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却することが条件となっています。
申告期限は相続から10か月以内のため、実質的には相続から3年10か月以内の場合に適用できる制度です。
ただし、この特例を受けるためには、この3年10か月以内の期間に関する要件を含め3つの適用要件を満たしていなければなりません。
そのほかの要件は、相続もしくは遺贈によって財産を取得していること・財産を取得した方に相続税が発生していることです。

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相続した不動産を3年以内に売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点は、売却前に名義変更手続きが必要なことです。
不動産の名義が故人のままになっていては売却を進められないため、特例が利用できる期間を過ぎてしまうかもしれません。
買い手を見つけて売却話がまとまるまでも期間を要するため、早めに動くようにしましょう。
もう1つの注意点は、相続空き家の3,000万円特別控除の特例と取得費加算の特例とは併用できないことです。
両方使えるなら、どちらを使ったほうがお得になるかシミュレーションするようにしましょう。
疑問点がある場合や、正確なシミュレーションをしたい場合は、相続に強い税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

相続空き家の特例を使えれば、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されるため大きな節税になります。
取得費加算の特例を使える場合も相続税の金額を取得費に加算できるため、節税になる可能性が高いです。
ただし、これら2つの特例は併用して使えないことに注意しなければなりません。
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