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家族信託の概要や空き家対策としてのメリットは?空き家の原因も解説!

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家族信託の概要や空き家対策としてのメリットは?空き家の原因も解説!

今後に空き家を相続する可能性があり、早いうちから対策を講じられないかと考えている方もいらっしゃるかと思います。
有効な空き家対策のひとつに家族信託が挙げられますが、どのような制度なのか、名称だけを見てもわかりにくいところでしょう。
そこで今回は、空き家が生まれる原因にふれたのち、家族信託とはどのような制度なのか、利用時のメリットを解説します。

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空き家は何が原因で生まれる?

空き家が生まれる原因のひとつは、高齢者の認知症にあり、1人暮らしの親が認知症となって施設に入所すると、実家が空き家となってしまいます。
そして所有者が認知症の状態だと、本人に十分な判断能力がないとみなされるため、物件の売却ができません。
実家を処分したくともできず、結果として物件が空き家のままとなってしまいます。
また、所有者が亡くなったときの相続も、空き家が生まれる原因のひとつです。
誰が実家を受け取るのかで相続人同士がトラブルになり、次の所有者がなかなか決まらないと、長期にわたって空き家のままとなってしまいます。

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空き家対策に使える家族信託とはどのような制度なのか

そもそも信託とは、自身の財産を信頼できる第三者に託し、管理や処分などをしてもらう行為です。
財産を託すといっても、相手に譲るわけではなく、託した財産から生じた利益を誰が受け取るかは、別途決める形となっています。
上記の仕組みにおいて、自身の財産を託す方は委託者、財産を託される方は受託者、託された財産の利益を受け取る方は受益者と呼びます。
このような信託を家族間でおこなうのが、家族信託です。
実家の空き家対策として家族信託を利用するなら、実家の所有者である親が委託者、子が受託者となることが想定されます。
また、空き家対策としての利用なら、受益者は実家の所有者である親とするのがひとつの方法です。

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空き家対策を家族信託でおこなうメリット

空き家対策で家族信託を利用し、子を受託者としておけば、対象の物件については子の判断で管理や処分をおこなえます。
この点は、所有者である委託者が認知症になったときでも変わりません。
所有者の判断能力が落ち、本来なら物件の売却が難しくなる状況でも、子のほうで実家を処分できます。
また、家族信託で管理の権限を移しておけば、空き家対策として物件の生前贈与をおこなう必要はありません。
結果として、生前贈与で贈与税が課せられる事態を避けられます。

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まとめ

空き家が生まれる原因は、所有者が認知症となって物件を売却できなくなったり、相続トラブルで次の所有者がなかなか決まらなかったりする点にあります。
家族信託とは、自身の財産を信頼できる第三者へと託す信託を、家族間でおこなう制度です。
空き家対策としての家族信託のメリットは、財産を託された子のほうで物件を処分できたり、生前贈与が不要となって贈与税を避けられたりすることです。
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