不動産取得税は、必ずしも課税される仕組みになっていると思っていませんか。
しかし、実際には取得税がかからない場合もあるのです。
本記事ではかからないケースについて、価格が低い場合やそのほかの場合、非課税対象外の場合などについて解説するので、参考にしてみてください。
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価格が低い場合で不動産取得税がかからないケース
取得した不動産の価格が低い場合は、不動産取得税がかからない可能性があります。
具体的には、10万円未満の土地、23万円未満の新築建物、12万円未満の中古建物です。
気を付けたいのが、免税点です。
免税点とは一定金額に満たない場合は課税しない価格を指します。
それぞれの不動産がこの価格を超えた場合、課税対象になるので注意しましょう。
隣接する土地を1年以内に所有してしまった場合、それらが1セットとして評価しなくてはなりません。
この場合はそれぞれで評価するよりも不動産価格が上がりやすくなるため、多くの場合は免税点を超えてしまいます。
もちろん超えなければ不動産取得税がかからないケースに該当します。
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そのほかで不動産取得税がかからないケース
そのほかとして、特定の法人が事業目的で不動産を取得した場合は非課税対象となります。
法人とは学校や宗教の他、社会福祉などが挙げられます。
これらの事業に該当する場合は、非課税対象なので心配ありません。
また、土地区画整理の換地に使用する場合も税金が課せられない仕組みです。
相続による取得も非課税になるので、費用負担が少なく済みます。
ただし、よく相続税の節約のために生前贈与がおこなわれていますが、この場合は取得税がかかりますので注意してください。
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非課税対象外で不動産取得税がかからないケース
一般的には対象外と考えられる場合でも、取得税がかからない場合もあります。
それが、軽減措置を利用した場合です。
たとえた新築住宅工事をしてマイホームを手に入れた、または中古住宅を購入した場合は、軽減措置の対象となります。
また、建物が認定長期優良住宅だった場合、よりその待遇の内容がよくなります。
近年ではこのような利点があるため、認定長期優良住宅を購入する方が増えてるのです。
良質な住まいでの生活が叶えられるのはもちろん、生活の質も良くなり、税金対策にも利用できるでしょう。
さまざまな仕組みを理解したうえで、税金対策をしてみませんか。
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まとめ
不動産取得税がかからないケースとは、価格が低い、法人事業目的などが挙げられます。
いずれも税金に関する大切なポイントとなる要素です。
非課税対象外になる場合も間違えないように気を付けながら、税金がかからないのはどのようなケースなのかを覚えておきましょう。
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