先祖代々受け継がれた土地は、資産であると同時に、一族がその地で生きた証でもあります。
しかし、何らかの理由で、先祖代々の土地を手放す方も増えてきているのが現状です。
そこで今回は、先祖代々の土地を手放す理由とともに、売却方法や手放す際の注意点をご紹介します。
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先祖代々の土地を手放す理由とは
先祖代々の土地を守るときに、負担となるのが固定資産税と管理の手間です。
活用しても収益に繋がらない土地は、実質的に負の遺産でしかありません。
相続の度に相続税が発生し、毎年固定資産税もかかります。
土地を維持する期間が長いほど土地に費やすお金が増えていき、資産価値も減少し続けてしまうでしょう。
先祖代々の土地は地方に多い傾向があるため、少子高齢化や都心部の人口集中の影響で、今後も下落が進むと予想されています。
売れるうちに売っておかないと、かかったコストを回収するどころか、土地そのものが価値がなくなってしまう恐れもあるので注意が必要です。
先祖代々の土地を引き継ぐ際は、このようなリスクも理解したうえで、守るか手放すか慎重に検討しましょう。
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先祖代々の土地を手放す方法
先祖代々の土地を手放す方法は、売却・相続放棄・相続土地国庫帰属制度の3つです。
まず、土地を売却して手放すには、不動産会社に買主を仲介してもらいます。
売却方法は一般的なものと変わらず、利益が出た場合には譲渡所得税が発生するので確定申告が必要です。
相続の後は売却のチャンスとなり、優遇税制や取得費加算特例などの優遇措置が受けられます。
制度を上手に使えば、大幅な節税効果が見込めるでしょう。
相続放棄で土地を手放す際には、相続を知った日から3か月以内に申請をしなければなりません。
また、相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
相続した土地なら過去の相続でも対象ですが、申請が承認される土地には要件があるので事前に確認しておきましょう。
抵当権が付いていたり、賃借の対象になっていたりする土地は認められません。
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先祖代々の土地の土地を手放すときの注意点
先祖代々の土地の土地を手放す際は、反対する親戚への対応を考えておきましょう。
土地を引き取ってもらえないか、維持費を出せないか相談してみることをおすすめします。
その他、登記上の所有者を確認しておくことも注意点です。
亡くなった登記上の所有者に兄弟姉妹やその子どもなど、他の相続人がいると、過去に遡って遺産分割協議をしなければなりません。
万が一、相続予定の不動産に多額のローンが残っている場合は、相続放棄を検討するのも一つの手段です。
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まとめ
先祖代々の土地を手放す理由には、固定資産税と管理の手間が挙げられます。
土地を手放す方法は、売却・相続放棄・相続土地国庫帰属制度の3つです。
登記上の所有者を確認しておくことや反対する親戚への対応を考えておくことも注意点として押さえておきましょう。
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