不動産売却により利益が発生した場合は、利益分に対して譲渡所得税が課税されます。
ただし、不動産売却をする物件が自宅の場合は、控除により課税額を抑えられる可能性があることを知っておきましょう。
今回は自宅の不動産売却で使える税金の3000万円控除とは何か、適用するための要件や、その他の特例の情報も含めて解説します。
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自宅の不動産売却で使える税金の3000万円控除とは何か
自宅を売却する場合に使える3000万円控除とは、不動産売却後に発生した譲渡所得から、最大で3000万円を控除できる制度です。
譲渡所得とは、不動産売却により発生した利益のことであり、譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算します。
譲渡所得に対して所定の税率を掛けた金額が「譲渡所得税」となり、確定申告をおこなって税金を納めなければなりません。
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自宅の不動産売却で使える税金の3000万円控除の要件
自宅の不動産売却で税金の3000万円控除を適用するためには、6つの要件を満たす必要があります。
前提として「マイホーム」であること、買主が親族など特殊な関係ではないこと、不動産売却の前年または前々年に3000円控除や繰越控除、買い替えや交換の特例を受けていないことが求められます。
また不動産売却した自宅の固定資産税の特例などほかの特例を受けていないこと、災害が理由で売却する場合は住まなくなった日から3年後の年末までに売却することも要件です。
3000万円控除を適用しない場合、不動産売却で発生した譲渡所得全額が課税対象となります。
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税金の3000万円の控除が受けられるその他の特例について
自分自身が相続人として空き家を相続した場合、もともと不動産を所有していた方の自宅である場合に限り、3000万円控除の特例を適用できます。
共同の名義の物件を不動産売却する場合は、要件に合致する名義人全員が3000万円控除の特例を適用することが可能です。
また、自宅を取り壊した後に売却する場合は「解体から1年以内に敷地を売却する契約を締結する」などの条件を満たした場合のみ、3000万円控除の特例を適用できます。
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まとめ
3000万円控除とは、不動産売却により発生した譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
3000万円控除の要件は6つあり、特例を適用しない場合は、譲渡所得全体に税金が課税されます。
一定の要件を満たす場合は、相続した物件や共同の名義の物件などに対しても、3000万円控除の適用が可能です。
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