
マンションの売却を検討する際、手元に残る金額や納税額を正確に把握することは、資金計画を立てるうえで大切です。
売却に伴う費用や税金、適用可能な特例を理解することで、不要な出費を抑えることが可能になります。
本記事では、マンション売却後の手取り額の計算方法、納めるべき税金、そして税金を軽減できる特例について解説いたします。
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マンション売却時に手元に残るお金の計算方法
マンション売却後に手元に残る金額は、売却価格から各種費用を差し引いた金額です。
計算方法は、「売却価格 −(仲介手数料 + 税金 + その他費用)」です。
仲介手数料は、売却価格の3%+6万円に消費税を加えた金額が上限で、たとえば3,000万円の売却では約105.6万円になります。
その他費用には印紙税、抵当権抹消費用、司法書士報酬、引っ越し費用などが含まれ、売却価格の3~5%に達することがあります。
そのため、3,000万円で売却した場合の手取り額は、約2,820万~2,910万円程度になるでしょう。
より正確な金額を把握するためには、売却前に費用項目ごとの見積もりを取り、資金計画を立てておくことが有効です。
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マンションを売却したあとに納めるべき税金
マンションを売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で算出され、取得費には購入時の価格や諸費用が含まれます。譲渡費用は、売却時の仲介手数料や測量費、登記費用などを含んだ金額です。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、所得税30.63%、住民税9%を合わせた39.63%が課税されます。
また、5年を超えると長期譲渡所得となり、税率は所得税15.315%、住民税5%を合わせた20.315%となります。
さらに、売却に伴い発生するその他の費用として印紙税や抵当権抹消登記費用、司法書士報酬が必要です。
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納めるべき税金を軽減できる特例
マンション売却時には、一定の条件を満たせば、税負担を軽減する特例が適用されることがあります。
代表的な特例として「居住用財産の3,000万円特別控除」があり、自宅を売却した際の譲渡所得から3,000万円を差し引くことが可能です。
また、「軽減税率の特例」では、10年以上所有した自宅の売却に対し、6,000万円までの部分に軽減税率(所得税10%、住民税4%)が適用されます。
さらに、「特定の居住用財産の買換え特例」を利用すれば、売却益の課税を将来に繰り延べることも可能です。
これらの特例は確定申告による手続きが必要で、適用条件を満たしているかどうかの確認が大切です。
条件や必要書類は複雑なことが多いため、事前に専門家に相談して適切に準備することが望まれます。
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まとめ
マンション売却後の手取り額は、売却価格から仲介手数料や諸費用を差し引いた金額であり、全体の3~5%が費用として消えます。
譲渡所得が発生すれば、所有期間に応じた税率で譲渡所得税が課税され、印紙税や登記費用などの費用も発生します。
居住用財産の特別控除や軽減税率などの特例を活用すれば、納税額を大きく抑えることが可能です。
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株式会社白金商事
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