土地の賃貸や売買を検討する際によく出てくる言葉が「定期借地権」です。
しかし、定期借地権とはどういうものなのか、その内容を具体的に知っている方は少ないかもしれません。
今回は、定期借地権とはなにか、その種類やメリット・デメリットについてご説明します。
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土地の定期借地権とは?
土地の定期借地権とは、借地借家法で定められた借地権の一種で、期間を定めて土地を貸す際の権利のことです。
普通の借地権では、契約期間が切れても借主が望めば借地契約が自動的に更新され、貸主が自由に土地を使えなくなる問題がありました。
そこで、その問題を解決し、貸主が土地を貸しやすくするために「定期借地権」制度が定められました。
定期借地権では、期間が過ぎれば原状回復を実施して、更地での返還義務が発生します。
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土地の定期借地権の種類と契約期間
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3つの種類があり、それぞれ契約期間や形式が異なります。
一般定期借地権とは、50年以上もの長い期間土地を使用できる権利です。
ただし契約の更新・延長や建物の買取請求権はなく、契約が終了する際には土地を更地にして貸主へ返還します。
建物譲渡特約付借地権とは、契約期間が終了した際、土地の借主が建てた建物を貸主に売却する旨の特約がついた借地権です。
契約期間は30年以上で、更新はないため、契約期間が終了すれば土地は返還されます。
貸主は建物の買取が必要になりますが、その建物を再活用して賃貸物件などに利用できるメリットがあります。
事業用定期借地権とは、事業用に建物を所有することを目的にする借地権です。
期間は10年以上50年未満で、事業用で使用する場合に限ります。
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土地の定期借地権のメリット・デメリット
定期借地権は契約が長期にわたるため、貸主にとっては安定した収入が見込め、契約が終了すれば返還されるメリットがあります。
一般定期借地権では、契約の更新や延長がないため、更地で返還される期日が決まっている点がメリットですが、50年以上と期間が長く、短い期間で土地を活用できない点がデメリットです。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上が経過すれば土地の返還とともに建物を買い取るため、その建物がアパートやマンションである場合は家賃収入が得られるメリットがあります。
ただし、買い取った建物が経年劣化などで利用価値のない建物の場合は、解体の手間や費用などがかかる点がデメリットです。
事業用定期借地権では、事業者に土地を貸して安定した収入が得られるうえ、契約期間も調整しやすいメリットがありますが、契約の際に公正証書が必要になるデメリットもあります。
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まとめ
定期借地権は、貸主にとっては土地を限られた期間で活用できる便利な制度です。
土地の用途や返還の条件によって種類が異なるので、自分の用途に合った定期借地権を検討しましょう。
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