賃貸物件をお探し中の方のなかには、内見したときに気に入った物件を仮押さえをして、キープしたい方もいるでしょう。
気になる物件が多いと、1つに選ぶのは難しく、とりあえず部屋を押さえておいて後からじっくり選びたいと思います。
こちらの記事では、不動産の仮押さえ事情や意味について解説しますので、お部屋探しの参考にしてください。
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賃貸物件の仮押さえはできるの?
仮押さえは、まだ申込みをおこなっていないが一定期間内に特定の物件を確保したいという意味で使用されます。
通常、仮押さえは不可能です。
物件は申込みをおこない、大家さんや管理会社に書類が提出されると、入居申込みとなり、物件を確保することができます。
ほかの物件も検討している場合は、内見を経て判断する必要があり、不動産会社と口頭で物件を確保することはできません。
物件は先着順であり、複数の人が同時に探しているため、申込みは早い者勝ちです。
申込みはインターネットからも可能です。
多くの物件を見すぎると、選択が難しくなるため、最初から内見する物件を絞り、理想の部屋を見つけることが大切になります。
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賃貸物件の仮押さえの意味
物件を仮に押さえるとは、入居申し込みと同じ意味を持ち、不動産会社の言う仮押さえとは入居申込みを指します。
ただし、仮押さえができる地域もあり、不動産の営業スタイルや地域によって違いがあります。
首都圏よりも地方でよく見られ、ほとんどは入居申込みをして物件を押さえる流れが通例です。
また、入居申込みをした際、不動産会社によっては申込金が必要な場合もありますが、入居申込みを辞退したときは申込金が返金されます。
申込金を支払う際は預り証を発行してもらい、預り証には預り金と明記されていることを確認しましょう。
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賃貸物件の入居審査に落ちた場合やキャンセルについて
入居審査に落ちた場合、賃貸借契約は成立せず、自動的にキャンセルされます。
キャンセル時には特別な手続きは必要ありませんが、もし必ずその部屋に住みたい場合は、別の保証会社の審査を受けることを検討しましょう。
自己都合でキャンセルする場合は、不動産会社に連絡する必要があります。
また、契約成立後に契約を解約したい場合は、賃料が発生する日を過ぎている場合は解約となります。
賃貸借契約を結ぶ前後で、費用や手続きが異なるため、無駄な出費を避けるためにも、お部屋選びは慎重に進めることが重要です。
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まとめ
賃貸物件の仮押さえはできる地域もありますが地方に限り、基本的に首都圏ではお部屋を仮押さえできないでしょう。
どうしても仮に押さえたい物件があれば、内見のときに不動産会社の方に相談しましょう。
さまざまな物件の中から、素敵なお部屋をお探しください。
霞ヶ関,鶴ヶ島の賃貸物件・不動産は株式会社白金商事にお任せください。
その他にも不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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