一般的な賃貸借契約には期限が設けられており、おおむね2年契約がスタンダードとなっています。
しかし、ここで疑問に思うのは「契約期間中の2年間に途中解約しようとした場合の違約金はどうなるのか?」ではないでしょうか。
今回は「2年契約の賃貸物件は途中解約できるのか」「違約金は発生するのか」の疑問にお答えするとともに、途中解約するうえでの注意点についてご紹介します。
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2年契約の賃貸物件は途中解約できるのか
賃貸物件の契約期間は1~2年に定められている場合が多く、契約期間が定められている賃貸借契約は何の申し出もなければそのまま契約が更新されます。
契約の満了に伴って更新停止を申し入れれば契約を解約できるほか、一般的な契約であれば期間中の途中解約も可能です。
実際の契約期間や途中解約の手続き方法、違約金は発生するのかについては、契約ごとに異なります。
そのため、契約の内容を確認して正しく途中解約するためには、契約書の内容をチェックするのが最善です。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する際の違約金
賃貸借契約の途中解約に際して、違約金が発生するケースは少ないです。
とくに、賃貸借契約書に違約金に関する記載がない場合は違約金が発生しないと見て良いでしょう。
ただし一般的な2年契約の賃貸物件でも違約金が発生するケースもあり、重要事項説明書や賃貸借契約書に違約金について明記してある場合はそれに従う必要があります。
そのような場合は、契約の締結から最初の契約更新までに契約を解除しようとすると違約金を請求されるケースが多いです。
仮に「隣人の騒音に我慢がならなくて……」と周囲の環境が原因で途中解約したとしても、違約金が発生する場合は例外なく支払わなければなりません。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する際の注意点
途中解約を希望する場合の注意点は、1年未満のものも含む契約期間の有無を確認することです。
契約期間の有無によって途中解約のプロセスは異なり、期間の定めがなければ解約の申し入れから3か月で契約が終了します。
どんなに短期間でも期間の定めがある場合は、解約条項があるかを確認しましょう。
また、解約条項がない場合は借主からは途中解約の申し入れはできません。
解約条項がある場合でも、途中解約のためには退去予告が必要になります。
解約を希望する日の2か月前または1か月前までに貸主が定める電話、FAX、郵送などの方法で退去予告をおこないましょう。
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まとめ
2年契約の定めがある賃貸物件は、解約条項があれば借主側から途中解約を申し入れられます。
解約に際して違約金が発生するかどうかは、契約や物件によって異なるため契約書を確認しなければなりません。
また、途中解約の際は直近に申し入れるのではなく、解約希望日より1か月以上前に予告しておく必要があります。
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