不動産の売買契約を結んだものの、何らかの理由で契約をキャンセルしなければならないケースも起こり得るでしょう。
そんな場合でも手付解除を利用すれば、問題なく契約のキャンセルが可能です。
この記事では、手付解除の仕組みと方法、その際の仲介手数料の扱いについてもご紹介します。
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不動産売買契約における手付解除とは?
手付解除とは、売買契約締結時に買主が支払った手付金を放棄する代わりに、契約をキャンセルできる仕組みです。
キャンセルできる期限である手付解除期日については、民法では売主買主のいずれかが契約の履行に着手をするまで、とされています。
ですが「履行の着手まで」では具体的でないため、特約として売主買主双方が合意した期日を設定しておくのが一般的です。
この期日までに書面で通知すれば、どのような理由であっても問題なく契約がキャンセルできます。
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売買契約を手付解除する方法
買主側から手続きする方法を手付放棄、売主側から手続きする方法を手付倍返しといいます。
手付放棄は、買主が契約時に支払った手付金を放棄する形で、手付倍返しは、売主が受け取った手付金を倍にして買主に返還する形で契約をキャンセルします。
いずれの方法でも期日までに、書面によって通知しなければなりません。
書面の送付には、配達証明によって配達が通知される配達証明つき内容証明郵便を利用するのが一般的です。
万が一の際は配達証明が、通知した事実や配達日時の証拠として活用できるためです。
手付倍返しの場合は、書面での通知とともに手付金と同額を支払い、買主が受け取れるように手続きしなければなりません。
手付金の同額を買主が受け取るまでは、契約解除が成立しないので注意してください。
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売買契約を手付解除すると仲介手数料はどうなってしまう?
売買契約を手付解除した場合、基本的には仲介手数料が発生します。
手付金が支払われた時点で、契約そのものが成立しているとみなされるため、不動産会社による仲介も成功したと解釈できるのが理由です。
とはいえ契約をキャンセルしている以上、仲介手数料を支払う必要がないとも解釈できます。
したがって不動産会社の判断によって、仲介手数料が返還される場合も、返還されない場合もあるので注意してください。
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まとめ
手付解除とは、手付金を放棄する代わりに売買契約をキャンセルできる仕組みです。
買主側から手続きする場合は手付放棄、売主側から手続きする場合は手付倍返しをする必要があります。
キャンセルが成立した場合も基本的には仲介手数料が発生すると考えられるものの、不動産会社の判断によって返還される場合と、返還されない場合があるので注意してください。
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