賃貸物件の契約を検討している場合、退去時の原状回復について不安に思っている方もいるかもしれません。
とくに壁にカレンダーなどを貼る場合、使用する道具によっては補修費用を求められるため、前もって原状回復について理解しておくのが大切です。
この記事では賃貸物件に画鋲を使用するのは可能か、ガイドラインの定義や代わりに使えるアイテムについて解説しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鶴ヶ島の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の壁に画鋲を使用しても良い?
賃貸物件で生活している入居者には原状回復義務があり、室内に損害を与えた場合は補修費用を負担しなければならない可能性がありますが、経年劣化は含まれません。
ちなみに、賃貸物件の壁にカレンダーなど画鋲で貼りたい場合、自然ではなく意図的に画鋲を壁にさして穴があくため経年劣化とは異なります。
ただしカレンダーのように生活に必要なものを貼るための行為は、国土交通省の示しているガイドラインによって通常使用範囲内と見なされており、原状回復義務が発生しません。
ただし、クギやネジなどであいた大きな穴はクロスだけでなく壁のボード交換も必要になるため、原状回復が発生する可能性が高いです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件のお部屋探しの全体の流れをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鶴ヶ島の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の原状回復についてのガイドライン
先述した国土交通省が提示しているガイドラインは、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとの正式名で、物件所有者と入居者のトラブルを未然に防止するために発行されています。
ここでは敷金の定義と原状回復の負担割合を明確に提示しており、建物の傷などが普通の生活を超えるレベルで付けられたかどうかを判断しやすくなりました。
原状回復ガイドラインには壁のシミや穴、電気ヤケ、日焼けのように、項目ごとの負担や負担する方について示されています。
▼この記事も読まれています
賃貸借契約の連帯保証人は誰に頼めば良い?条件や変更方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鶴ヶ島の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件でも使える画鋲の代用品
原状回復義務が発生する可能性が低いとは言え、やはり賃貸物件にはできるだけ穴をあけずに暮らしたいものです。
そのような方におすすめの画鋲の代用品のひとつがステープラで、180度に開いたステープラを壁に押し付ければ紙類を貼り付け可能で、小さな穴しかあかないため安心です。
もうひとつのアイテムはニンジャピンで、さらに小さな穴なので目立たず、賃貸物件の壁に使用しても問題ありません。
他にもきれいに剥がせるテープなど壁に穴をあけないさまざまな代用品があるので、試してみてはいかがでしょうか。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の初期費用とは?敷金や礼金についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鶴ヶ島の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件で画鋲を使用して壁に穴があいた場合、通常使用範囲内とされているため原状回復義務は発生しません。
国土交通省ではガイドラインを提示しており、物件所有者と入居者との間で起きやすいトラブルを防ぐため、敷金と原状回復の負担割合について明記しています。
また、ステープラやニンジャピンなど、代用品や大きな穴があかないアイテムもあるので、試してみましょう。
霞ヶ関,鶴ヶ島の賃貸物件・不動産は株式会社白金商事にお任せください。
その他にも不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
鶴ヶ島の賃貸物件一覧へ進む