
成年後見人でも不動産売却はできる?許可申立てや手続きについても解説

ご家族の不動産を売却しようと考えたときに成年後見制度の存在をご存知でしょうか。
判断能力が不十分な方の財産管理をサポートするこの制度は、不動産売却にも深く関係しています。
本記事では、成年後見制度の仕組みと申立て手続き、さらに成年後見人が不動産を売却する方法について解説いたします。
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害により判断力が低下した方の権利を守るための仕組みです。
この制度には、将来に備えて契約を交わす「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分な方に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」の2種類があります。
まず、法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、それぞれ支援内容が異なります。
後見人は、本人に代わって法律行為をおこなうことができ、不動産売却などの財産管理も可能になりますが、本人の利益保護が最優先です。
一方、成年後見制度は、判断能力が低下した方でも安心して暮らせるよう、法的に支える役割を担っています。
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成年後見申立ての手続き方法と必要書類
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
申立て人は本人の配偶者や親族、市区町村長などが該当し、「申立書」のほか、「医師の診断書」「戸籍謄本」「住民票」「親族関係図」「申立人の住民票」などを提出します。
裁判所はこれらの資料に基づき調査や面談をおこない、適切な後見人を選任する仕組みです。
また、不動産を売却したい場合は、後見開始の手続きとは別に不動産処分許可の申立ても必要です。
この許可申立てには、「不動産の登記事項証明書」「固定資産評価証明書」「査定書」「売買契約書案」などの提出が求められます。
裁判所は、売却の必要性や価格の妥当性を審査し、本人の生活に支障がないかを慎重に判断します。
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成年後見人による不動産の売却方法
後見人が不動産を売却する際は、まず不動産会社と媒介契約を結び、市場価格を調査したうえで買主を探します。
居住用不動産の場合、買主が決まり売買契約を締結する段階で、家庭裁判所の許可が得られたときに契約が有効になるという条件を付けます。
その後、裁判所に不動産処分許可を申請し、許可が下りたら決済と所有権移転登記をおこなうことで、売却は完了です。
万が一、許可が下りなければ契約は無効となり、売却はおこなえません。
一方、非居住用の収益物件などは、必ずしも裁判所の許可が必要とは限らず、後見監督人がいる場合はその同意で対応可能なこともあります。
とはいえ、後のトラブルを避けるためにも、事前に家庭裁判所に相談しながら進めるのが安全です。
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まとめ
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、判断能力に応じた支援が受けることが可能です。
申立てには裁判所への手続きが必要で、とくに不動産売却には、処分許可申立てもくわえておこなう必要があります。
後見人が不動産を売却する際は、法的手続きを経て慎重に進めることで、本人の利益を守りながら取引を完了させることができます。
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株式会社白金商事
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