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住み替えの売却と購入時にかかる税金は?適用できる特例もご紹介

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住み替えの売却と購入時にかかる税金は?適用できる特例もご紹介

家の住み替えをするときは、不動産の売却と購入を同時におこなうため、諸費用も高額になりがちです。
とくに税金は正確に計算して支払う必要があるため、どのくらいの費用がかかるのか気にしている方も多いでしょう。
今回は、住み替えで売却時と購入時にかかる税金についてお伝えしたうえで、利用できる可能性のある特例をご紹介します。

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住み替えの売却時にかかる税金

住み替えで家を売却するときは、売却手続きの進行状況ごとに4種類の税金がかかる可能性があります。
まず売買契約時には印紙税がかかり、売買代金が1,000万円以上5,000万円未満の場合は1万円です。
住宅ローンの抵当権を抹消するときは、不動産ひとつにつき1,000円の登録免許税がかかります。
手続きを司法書士や不動産会社に依頼する場合は、サービス料に対して10%の消費税がかかることも覚えておきましょう。
また、売却により利益が生じた場合は、確定申告時に「譲渡所得税」として所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。

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住み替えの購入時にかかる税金

家を購入する際にかかる税金は前部で5種類あるため、購入手続きの進行状況ごとに確認していきましょう。
まず売買契約時や住宅ローン締結時には印紙税が、所有権移転登記をするときは登録免許税がかかります。
物件の引き渡しをおこなうときは不動産取得税が発生しますが、軽減措置を適用できる可能性も高いです。
また、司法書士や不動産会社に手続きを依頼するときは消費税が、不動産の贈与を受けたときは贈与税が発生します。

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住み替え時に利用できる特例について

売却する家の所有期間が10年以上の場合は、軽減税率の特例を適用でき、譲渡所得税が下がります。
譲渡所得税のうち、所有期間5年以上の長期譲渡所得の税率は20.315%ですが、軽減税率を適用すると、譲渡所得6,000万円以下の部分の税率を14.21%に引き下げることが可能です。
居住用不動産を売却するときは、3,000万円の特別控除を適用でき、これは先述した軽減税率と併用できます。
また、住宅ローンを利用して新居を購入する場合は、住宅ローン控除を適用できる可能性もあります。

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まとめ

家を住み替えるときは、売却時と購入時の両方で税金が発生するため、フェーズごとに必要な金額を確認しておきましょう。
また、住み替え時に適用できる特例は多いため、確認することをおすすめします。
たとえば居住用不動産を売却するときは3,000万円の特別控除を、家を購入するときは住宅ローン控除を適用できる場合があります。
霞ヶ関,鶴ヶ島の賃貸物件・不動産は株式会社白金商事にお任せください。
その他にも不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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