相続放棄をするときに高額な費用が掛かると聞きますが、自分で手続きはできないのでしょうか。
必要書類や注意点を理解すれば、自分でおこなえるケースもあるので、流れなどしっかりチェックしていてください。
そこでこちらでは、不動産の相続放棄の手続きを自分でする流れや、必要書類、注意点についてご紹介します。
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自分で相続放棄の手続きする際の「流れ」について
自分で相続を放棄するためには、借金などの債務が多く相続に同士がもめていないのが条件です。
相続を放棄する場合には相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをおこなわなくてはなりません。
流れとしては、まず財産の調査をして相続放棄の申述書を所轄の家庭裁判所へ提出します。
申述書と一緒に戸籍謄本などの必要書類を用意して提出しなくてはなりません。
家庭裁判所への提出は持参か郵送が可能ですが、郵送の場合には簡易書留やレターパックなど追跡できる方法にしたほうが良いでしょう。
申述書などの提出が済むと、しばらくたってから家庭裁判所から「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送付されるので、期限までに返送してください。
問題がなく受理されれば完了です。
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自分で相続放棄の手続きするための「必要書類」について
どのような関係であっても共通する必要書類が「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「放棄する人の戸籍謄本」です。
申述書は成人しているか否かによって書式が変わるので、間違えないように注意しましょう。
第一順位相続人の場合は共通書類にくわえて被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人になると、本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要となります。
第三順位相続人になると、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や本来の相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になるので、集めるだけでも労力が必要です。
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自分で相続放棄の手続きする際の「注意点」について
自分でおこなう場合、書類に不備があったり費用書類が不足していると家庭裁判所から連絡が来ますが、正しく対応しないと申請が却下されてしまう場合もあります。
きちんと完了して、相続の放棄が承認されても他の相続人や相続債権者への通知はないので、事前に連絡をしておいたほうが良いでしょう。
相続を放棄するためには期限内に完了しなくてはなりませんが、必要書類を集めたり申述書の記入に手こずる場合もあります。
慣れない作業になるので時間に余裕をもって行動に移したほうが良いでしょう。
また2023年4月に民法が改正され「現に占有している者に限り」相続を放棄しても不動産の管理義務が発生するようになりました。
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まとめ
遺産の内容がマイナスで他の相続人ともめていないのであれば、自分で相続を放棄できます。
必要書類は被相続人との関係によって異なるので、間違えないようにしっかりチェックし手続きを進めていきましょう。
霞ヶ関,鶴ヶ島の賃貸物件・不動産は株式会社白金商事にお任せください。
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